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少し未来の遺言書のお話【保管証書遺言の創設で遺言制度はどう変わる?】

遺言制度が少しずつ変わろうとしています。

令和8年(2026年)6月に公布された民法等の改正では、「普通方式の遺言」の見直しが
盛り込まれました。制度の施行は、システム改修を伴うものについて公布から3年以内とされており、令和11年(2029年)6月までには新しい制度が始まる予定です。

今回創設される予定の「保管証書遺言」は、まったく新しい制度というよりも、法務局で展開している現在の自筆証書遺言書保管制度を、デジタル時代に合わせて発展させた制度と考えるとイメージしやすいかもしれません。

先日、私も法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用されるお客様のお手伝いをさせていただきました。

遺言書のお手伝いはその方のご希望をお伺いして遺言書の文案を作成しますが、自筆証書遺言は
自筆で記載しないといけないのでご自身で頑張っていただきます。
法務局へ持参される前に最終の確認をさせていただきましたが、
その際に

「いや~全部手書きするのが本当に大変だったんです。」
と仰っていました。
書き間違えたりして修正をされたそうです。
法書き間違えても決められた方法で訂正することはできます。

「最後に残すものだから、訂正した跡が残るより、最初から書き直したかった。」

そう考え、書き直されたそうです。遺言書は、自分の人生の最後のメッセージになる大切な書類です。そのお気持ちは、とてもよく分かります。ご家族への愛情を感じました。

そうは言っても手で物を書く事が少なくなった今の時代。久しぶりの書き物は大変です。
お客様はとても健勝な方でしたが、手が自由に動かない。という方もいらっしゃいます。
法務局へ出向く事が出来ない方や自筆が困難な方は公正証書遺言をご案内していますが、
今回の制度改正で、法務局保管制度でも

  • パソコンなどで遺言書を作成できる
  • オンラインで保管申請ができる
  • ウェブ会議を利用した手続も可能になる

など、デジタル化を取り入れた仕組みが予定されています。本人確認や遺言内容の口述によって、本人の意思確認を行いながら法務局が保管する制度です。

もちろん、これは自筆証書遺言がなくなるという話ではありません。
これまでどおり、自筆証書遺言は利用できます。
保管制度を利用せずに自宅で保管する場合ももちろんあると思います。
自宅保管の不安はもちろんありますが、
「自分の言葉で、自分の思いを書き残したい」という大切な価値があります。

ただ、私の考えとしては、公証人が内容を確認しながら作成する公正証書遺言が
最も信頼できる方法であることは、今後も変わらないと思っています。
(公正証書もデジタル化を進めています)
公正証書のデジタル化ってどうなるの?横浜市旭区の遺言書作成ならお任せください。 – しんもりなおこ行政書士事務所 –

ただ、多くの方に選択肢を残しながら、より利用しやすく、よりデジタル時代に合った制度へ発展していく。
今回の改正は、そんな一歩なのではないでしょうか。

制度が始まるまでにはもう少し時間がありますが、詳細が分かりましたら、またこのブログでも分かりやすくご紹介していきたいと思います。

公正証書遺言も、自筆遺言も、法務局保管も対応しております。
特に横浜市旭区の方、横須賀市の方お気軽にご相談ください。

遺言書はまだ早いと思っている方へ|作成の必要性と始めるタイミング – しんもりなおこ行政書士事務所 – 横浜市旭区鶴ヶ峰

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