知的財産の手続き
当事務所では、種苗に関する手続きを主に扱っております。新品種育成後は、第三者に品種を無断で増殖されないよう、育成者の権利を適切に保護する制度が欠かせません。申請や契約書作成をサポートし、農業や園芸の持続的な発展につなげます。
種苗に関する届出
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育成者の登録出願
新品種を育成した方が権利を守るためには、育成者権の登録出願が必要です。戸籍のように品種を公的に認めてもらう手続きであり、適切に出願することで権利侵害を防ぎ、安心して販売や普及活動を進めることができます。
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育成者権の移転登録
・利用権設定登録育成者権を譲渡したり、他者に利用を認める場合には移転登録や利用権設定登録が必要です。契約内容を反映させ、権利関係を明確にすることで、後々のトラブルを防ぎます。契約書の整備と登録手続きを支援し、権利を活用できる環境を整えます。
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指定種苗表示・種苗業者届
種苗を販売する際には、指定種苗の表示や種苗業者の届出が必要です。正しい表示と届出を行うことで、消費者や取引先に信頼される事業運営が可能になります。
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地理的表示
地域特有の気候や技術で育まれた農産物を保護する制度です。名称を登録し、不正使用を防ぐことで生産者の信頼と地域ブランドの価値を守ります。