美味しいものから商標権を考えてみたお話
こんにちは横浜の行政書士申請中のしんもりなおこです。
暑さもだいぶ和らいできまししたが、
夏の味覚もまだまだ美味しいですよね。
我が家では先日スーパーで
「真珠もろこし」という真っ白なとうもろこしを買ってきました。
北海道で作られているこのとうもろこし。
真珠もろこしというのはその真っ白な見た目からですね。
美しい✨
美味しいとうもろこしというとハニーバンタムが有名ですが、真珠もろこしはハニーバンタムの白い品種だそうです。
白くて美しい!
パッケージを見てもブランディングされている印象だったのでこれは
これは地域団体商標か、地理的表示の取得をしているのでは??と思って
調べてみました。
↑比較表作ってみました。
でも地域団体商標は「地域名+普通名称か既に使われてる商標」のルールがあるので
地理的表示か??と思ってまずは地理的表示から
地理的表示は管轄が農林水産省なので農水省のサイトで調べてみましたが載ってない。
(しかも日本全国で令和6年8月27日現在、該当品が148個しかなかった。)
えーまさか地域団体商標のワケないよね?
でも調べてみよう!
地域団体商標は商標の一つなので管轄が特許庁なので特許庁のサイトで調べてみても載ってない。
何もしてないワケがないよね??
って思って商品自体をもう少し調べてみると昔の記事にドールの商品だという記載を
見つけました。
大手の会社が品種改良で作った作物の名前なら!
と思ったら商標登録がされていました。
実際の権利を持っているのは株式会社ファーマインドさんで
こちらの社長さんが昔ドールにお勤めだったそうで昔の記事にはドールの商品と
載っていたのかしら?
日本国内に出願されている特許や商標はJ -Platpatサイトで調べることが
できます。
ちなみに地域団体商標のネーミングルールは上記の通り「地域名+普通名称か既に使われてる商標」ですが
地理的表示のネーミングルールはテキストに載っていないので調べてみると
「その名称から産地と、確立した特性が産地と結びついている事が特定できる名称」
という事でした。地名が必須ではないのです。
地理的表示には「ちんすこう」とかも含まれていました。
知的財産の知識は生活に根ざしているので身の回りの色々を調べてみると面白いですね。
私もいつか地理的表示の申請に関わりたいな〜🌽