著作権ってなんでしょうか(色々な著作物について)

こんにちは。横浜の行政書士(準備中)しんもりなおこです。
ようやっと行政書士の登録申請書類を発送することが出来まして、(準備中)を外せる見通しが立ってきました。

さて、
前回【知的財産の簡単説明】この前受けた資格試験の事
でも触れましたが
著作権ってなんでしょう?
簡単に言えば思いや考えを込めて制作にまつわる権利の事です。
自分が作った作品を勝手に発表されたり、真似されたり、使われたりしない権利
です。
では、著作物ってなんでしょう?
私は美大出身ですから、作品というとどうしても「絵」や「工芸品」を一番にイメージしてしまうのですが、著作権が守る著作物はもちろん「絵」や「工芸品」だけではありません。他には

1、言語の著作物
小説やドラマの脚本が言語の著作物に該当します。

2、音楽の著作物
作曲、歌詞だけでなく即興で作られた音楽も音楽の著作物に該当します。
歌詞は音楽の著作物としてだけでなく、言語の著作物にも該当するんですよ。

3、舞踏や無言劇の著作物
舞踏=ダンスですね。踊りの振り付けが舞踏の著作物に該当します。

4、美術の著作物
私の通った大学では油彩画、日本画、彫刻、工芸、グラフィック、テキスタイル、プロダクト等デザイン学科の他、版画、やシルクスクリーンを学ぶ機会もありました。
こちらで作られる作品は全て著作物です。
授業の一環でアニメーションや漫画を作ったりもしました。
漫画についてもその絵自体は著作物として保護の対象なのですが、その漫画の登場人物の名称や容貌や役割の特徴つまりキャラクターは著作物に当たらないんです。
なんだそれ!?って思いますが「ポパイネクタイ事件」という事件で最高裁判所の判例が出ています。
ただし、著作物ではない=パクり放題な訳はありませんよ。
こちらについては改めてまとめようと思います。

また、一品物ではなく大量生産されている物であっても、
その表現に制作者の個性が表れている物は保護されるとされます。
ここで全く保護されなかったらデザイナーは泣きますよね。
ただし、原則的には商業デザインは著作権ではなく意匠権で保護されます。

5、建築の著作物
こちらは一般的な住宅などは著作物には該当しません。芸術性を備える建築物等が
該当となります。これもどこからが芸術性を備えると言うんだい!!
と訴訟になった事もあります。
モデルルームでも建築士さんのこだわりを感じられる素晴らしい建物はたくさんありますが、
一般の方が、普通に暮らす為の住宅だとなかなか著作物とされにくいようです。

6、図形の著作物
地図や図面、模型が該当します。

7、映画の著作物
映画の著作物は映画館で放映される映画だけでなく、テレビドラマやテレビゲームも該当します。
映画は音楽もあり、多くの著作権の複合体です。

8、写真の著作物
フィルムカメラの作品だけでなく、デジタルカメラで撮影された写真も該当します。

9、プログラムの著作物
コンピュータープログラム等が該当します。映画の著作権で出てきたテレビゲームはプログラムの著作物としても保護されます。
今回は例えとして9つの著作物をあげましたが、この中に該当しないからと言って必ずしも著作物に該当しないとうわけではありません。

思想や感情を創作的に表現した物 それが著作物なのです。

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