著作権を取得したいなと思ったらどうするか?
最高の作品を作ったんだけど、この最高作品は
どうやれば著作権をもらえるの?
それはね、
何もしなくても著作権は発生するんだよ。
え??
こんにちは横浜の行政書士のしんもりなおこです。
今日は相談者さんのご質問に答えてみようと思います。
相談者さんと同じようにご自身の作品を守るために著作権を取得したい!
と思っている方にご覧いただきたいです。
以前も少しお話ししたことがあるかもしれませんが、
あなたが色んな思いや考えを込めて作った作品は創作と同時に
著作権が発生します。
どこかに何かの申込をしたり、登録をしたり、なんかのボタンを押したり
する必要はないのです。
でもね、登録する事もできるのです。
登録する時は文化庁に登録します。
プログラム著作物の場合はソフトウェア情報センターに登録します。
(民間業者に登録をしても法的な効果はありません)
・誰が創作した著作物なのか?
・このペンネーム、雅号は誰のものなのか?
・いつ創作された著作物なのか?
誰が?いつ?を登録して誰でもわかる様にしておいた方が
便利な事もあるのです。
著作権を登録するとどんな良いことがあるのか?
実名を登録すると
著作権の存続期間でもお話ししましたが、誰が作ったのかが
はっきりしていれば守られる期間が長くなります。
実名だとはっきりしていれば保護期間は死後70年、誰の作品かわからないと保護期間は
発表から70年です。
いつ作った物なのか、いつ最初に発表、発行されたのかを登録をする事も可能なのです。
自分が著作者だ!と主張できる
著作権は財産なので、譲渡したりすることもできます。
でも、万が一、二重に譲渡されていたらどうしましょう?
譲渡されて自分が著作権者だと思っていたのに、他の人も「自分が著作権者だ!」
って主張しています。
どうすれば良いのでしょうか?
こんな事態を避ける為には著作権譲渡を登録する事ができるのです。
気になるお値段と方法は?
文化庁に登録する際にお支払いをする登録免許税は
登録の種類によって変わってまいります。
実名の登録は著作権1つにつき9,000円
第一発行年月日、第一公表年月日、創作年月日の登録は1件、または1個につき3,000円です
(令和6年11月時点)
文化庁のサイトにリンクを貼ってありますのでご確認ください。
著作権登録はご自身でもできますが所定の申請フォームが用意されて
いないので資料を基に申請フォームから作成する必要があります。
そして申請受付された書類に不備があった場合、
1職権補正(誤字脱字の修正等軽微な補正)
2即日補正(2日以内に申請者が補正をする)
ができる場合以外では原則却下処分!と、とても厳しいので申請の前に
収入印紙を貼る前の書類をメールか郵送で文化庁に事前チェックしてもらいます。
また、ご自身で作成書類を作るのが難しいな〜
となっても文化庁の窓口で相談に応じてはもらえません。
なかなかハードルが高いですよね。
なので、どうぞ行政書士にお声がけ下さいませ。