もしもの罹災証明は行政書士へお声がけください

こんにちは横浜の行政書士のしんもりなおこです。
行政書士の登録に伴い昔の知人にも挨拶状を送付しました。
その中には私が以前漆を触っていた時の知り合いも居て
彼女は石川の輪島に住んでいました。
今年のお正月の地震で彼女の住んでいたお家は被災してしまい
今は県外に居住を移しているそうです。

天災に見舞われた際、必要になってくるのが
その建物をが余震等で倒壊しないか等、調査する必要があります。
そして罹災証明・被災証明書です。

罹災証明と被災証明について

罹災証明と被災証明の違いは色々ありますが、一番大きな違いは
罹災証明は住宅の被害程度を証明するもの。
被災証明は住宅以外が被害を受けた事実を証明するものです。

この証明は市区町村が証明する事になっており、
証明を受ける事によって生活支援を受けやすくなったり、
融資を受けやすくなったり、
生活を立て直す為の一助になってくれます。

内閣府の防災情報のリンクを貼っておきます。

ご自宅が被災を受けた場合は罹災証明ですが、
会社が!とか車が!等は被災証明が必要になってくるんですね。
ほとんどの方が両方必要なのでは?と思い調べてみると
横浜市の様式では一枚で罹災証明・被災証明の申請ができるように
なっていました。

横浜では近年大きな災害からは免れておりますが、
首都直下型の地震についても話題に上がることが多く、
私も他人事ではありません。
一度ご自身のお住まいの自治体のサイトを確認してみても良いかもしれません。
ここでは私が住んでいる横浜市のサイトと実家のある横須賀市のサイトリンクを
貼っておきます。

災害を受けたら気丈な方ほど直ぐに片づけに取り掛かるかもしれませんが、
災害を受けた状況を証明する必要があるのでお片付けを開始する前にその被災状況を
写真で撮影しておいた方が後々証明しやすくなります。

・家の外を撮影するなら東西南北の4方向から
・室内は各部屋毎、全体と被害箇所のアップ
・家電などはそれぞれ撮影
が必要です。いずれも何が、どれ程の被害を受けたのかを
第三者に伝える為の資料です。
カメラではなく携帯の撮影でも問題ありませんし、
カメラも携帯も利用できない状態の方がいれば周囲の方が撮影を代理してあげても
良いそうです。

被災証明書は各市町村役場にありますし、HPにもアップされています。
申請は窓口、郵送、マイナポータルでも可能だそうですが自治体によって変わってきます。
でも、ご年配の方や、怪我をされていたりして市町村役場へ行くことも困難な場合もあるかもしれません。
行政書士はこの罹災証明の申請を代行できるのです。
市町村と行政書士会が協定を結んでいれば行政書士は無料でお手伝いをする事もできるのです。
なので、どうしてもご自身での対応が難しい場合はお近くの行政書士にお声がけください。

代理人が申請をする場合は委任状が必要になりますが、
委任状は別に印刷したA4コピー用紙である必要はありません。
手書きでも大丈夫だし、紙も便箋でもメモ帳でも大丈夫です。
(消えちゃうペンや鉛筆は使わないで下さい。)

  1. 誰が
  2. 誰に
  3. 何を頼むのか
  4. 委任の年月日

が伝われば良いのです。
横浜市の罹災証明に載っている委任状には
名前・住所・押印・委任の年月日しか載っておりませんでした。
プラスするなら生年月日・連絡先でしょうか。
委任状も各自治体の罹災証明がアップされているページに載っている事が多いみたいです。
一度市区町村のサイトを覗いてみて下さい。

  まとめ

・災害が起きたら片付けの前に記録写真を撮影する。
・申請書は市区町村役場、またはホームページからダウンロードできる。
・書類の対応が困難であれば市区町村または行政書士に相談できる。

天災は避けて通りたいものですが、
備えることで不安がほんの少し軽くなるかもしれません。
どなたかの一助になれば幸いです。

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