行政書士にできることについて(挨拶状を送付させていただいた皆様へ)
こんにちは横浜市の行政書士のしんもりなおこです。
先日行政書士登録が整ったので友人、知人への挨拶状等を送付したのですが、
きっとみんな行政書士なんて何屋さんなのかわからない!!
代書屋だ!とかAIに取って代わられるお仕事だ!!なんてディスられていた事だけが
記憶にあるに違いない!!
と思い行政書士のお仕事の自己紹介をさせて頂こうと思います。
行政書士の独占業務について
行政書士には行政書士だけができるお仕事と認められているお仕事があります。
独占業務その1
行政書士は他の人からの依頼を受けて、お金をいただいて官公署(役所)へ提出する為の書類を作る事が出来ます。
例えば、特定のお仕事をする際にはお仕事をしたい人は役所からOK!をもらわないといけません。
これは法律で決められており、OK!をもらっていない状態でお仕事すると、ルール違反となります。
OK!をもらう為には難しい書類を何枚も作る必要があり、
行政書士はこの書類の作成をお手伝いできるのです。
*この独占業務部分として美術、工芸の制作者だった経験を活かして
著作権の取り扱いを学んでいます。
植物のお仕事にも従事していた経験もありますので種苗登録やGI登録も学んでいます。
独占業務その2
行政書士は人の権利(できる事)や義務(やらねばならない事)に関する書類を
作成する事が出来ます。たとえば契約書や遺言書、申請書などです。
これらの書類は権利の発生したり、存続したり、変更したり消滅させる効果を目的とした意思表示の書類です。
行政書士は人の権利、義務の意思表示をする書類を作るお手伝いをします。
*この独占業務部分として以前の勤務では遺言書作成業務のお手伝いを
させていただきました。遺言はまさに権利を引き継ぐ行為ですよね。
独占業務その3
行政書士は人の事実の証明に関する書類を作成する事が出来ます。
例えば図面や相続関係説明図などです。
これらの書類は、生活の中で大切な物事を証明する為の書類です。
行政書士は人の大切な物事を証明する書類を作るお手伝いをします。
*この独占業務部分として以前の勤務では相続関係説明図業務のお手伝いを
させていただきました。
でも、例外もあって・・・。
1、2、3の目的の書類作成でも法律で行政書士ではない人(士業)が作ると決められて
いる書類は行政書士は作ってはいけない事になっていますが、その場合は各専門家を
ご紹介します。
行政書士の役割は?
また、行政書士はトラブルが発生してしまった後はお手伝いができません。
トラブル発生後の紛争解決は弁護士さんのフィールドです。
でも、トラブルが起こるかもしれない。とわかっていれば準備をして、
そのトラブルを回避したり、軽減したりする事はできますよね。
将来起こるかもしれないトラブルを予想して、トラブルを回避する為の色々な
準備のお手伝いをする。
行政書士は予防法務の専門家です。
お仕事を頑張る為の書類作りをお手伝いしたり
将来を安心する為の書類作りをお手伝いしたりするのが
行政書士の主なお仕事です。
もちろんご相談だけでも大丈夫です!!
ごあいさつ
このページは主に今回挨拶状を送付させていただきました私の昔からの知人、友人の皆様のために
作成いたしました。
上記図も今回のお話を要約したものです。(チラシとして使用予定です)
忙しい中、最後まで読んでいただいて本当にありがとうございます。
ホームページをご覧になってココの意味分かりにくよ!!とか
これってどうなの?とかチラシのココ変だよ!
等、ご意見があれば教えていただけますと幸いです。
近況のご報告だけでも嬉しいです。
多くの方との出会いのおかげで今の私がいます。
行政書士の登録をして、ご報告をしたい方がたくさん居ることが
とても嬉しく感じました。
これからも今の自分にできる事を精一杯取り組んでいきたいと思っておりますので
どうぞよろしくお願いいたします。
新盛 南穂子