横浜市旭区で遺言書の作成を考え始めたら|まず何から始めればいい?

「遺言書を作った方がいいのかな…」
そう思い始めた時、まず何から手を付ければ良いのでしょうか。
こんにちは。横浜市旭区の行政書士です。
今回は、遺言書の種類や、作成前に準備しておきたいことについて、
できるだけ分かりやすくご説明いたします。
遺言書にはどんな種類がある?
遺言書には、主に次のような制度があります。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言(法務局保管制度あり)
- 自筆証書遺言(自宅保管)
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
ご自身の希望を公証人へ伝えることで、内容を整理しながら作成してもらえるため、
もっとも安心感のある方法といわれています。
費用はかかりますが、
- 形式不備による無効リスクが低い
- 原本を公証役場で保管してもらえる
- 相続開始後の家庭裁判所での検認が不要
といった大きなメリットがあります。
「相続人同士で揉めてほしくない」
「確実に意思を残したい」
という方には、特に選ばれている制度です。
もし、公証役場へ行くことができない方であっても
出張してもらえますし、文字を書けない状況の方でも安心です。
旭区周辺の公証役場ですと
・横浜駅西口 ・中区本町 ・関内大通り ・尾上町
が近いです。※他にもあります
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、ご自身で作成する遺言書です。
費用を抑えやすく、思い立った時に作成できる点が魅力ですが、
- 遺言書を見つけてもらえない可能性がある
- 発見後に家庭裁判所での手続きが必要
- 書き方によっては無効になる場合がある
といった注意点もあります。
特に、不動産の記載方法や財産の特定方法によっては、
実際の相続手続きで困ってしまうケースもありますので、
事前にしっかり確認しておくことが大切です。
自筆証書遺言を発見した場合は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所での
手続きが必要です。
横浜市旭区の方は横浜地方裁判所(本庁)の管轄です。
自筆証書遺言の法務局保管制度
「公正証書遺言までは考えていないけれど、自宅保管は不安…」
そんな方に利用されているのが、自筆証書遺言の法務局保管制度です。
法務局で遺言書を保管してもらえるため、
- 紛失や改ざんリスクを減らせる
- 相続開始後の検認が不要
というメリットがあります。
比較的新しい制度ですが、近年利用される方も増えてきています。
遺言書の保管を行う旭区管轄の法務局は
横浜地方法務局(本局)です。
申し込みの際には予約も必要となります。
残念ながら最寄り駅、南万騎が原駅の柏町にある旭支局では保管はしていませんので
お気をつけください。
遺言書を作る前に確認したいこと
遺言書は、「ご自身の財産を誰へどのように残したいか」を整理する制度です。
ただし、法律上、一定の相続人には「遺留分」という権利があります。
そのため、まずは「法定相続人が誰になるのか」を確認しておくことが大切です。
相続と遺留分のお話し(ネコ田さん家の場合) – しんもりなおこ行政書士事務所 – 横浜市旭区鶴ヶ峰
法定相続人を確認するには戸籍収集から
法定相続人を確認するためには、ご自身の出生から現在までの戸籍を取得します。
現在の本籍地が横浜市内であれば、
横浜市旭区役所の戸籍課で取得可能です。
「本籍地が分からない」という方もいらっしゃいますが、
その場合は住民票を取得してみましょう。
同じく戸籍課で取得できます。
住民票は、本籍地や戸籍の筆頭者を記載した形で取得することができますので、
本籍地確認に役立ちます。
また、出生時の本籍地が他県であった場合でも、現在は「広域交付制度」により、
旭区役所でまとめて取得できるケースがあります。
ただし、内容によっては当日中に取得できないこともありますので、
余裕を持った準備がおすすめです。
なお、横浜市旭区にお住まいでも、本籍地が横浜市外にある場合は、
郵送で戸籍を取得することも可能です。
財産目録も準備しておきましょう
遺言書作成では、「財産目録」の準備も大切です。
財産目録とは、ご自身の財産を一覧にまとめたものです。
現在は、すべて手書きではなく、
- 通帳コピー
- 登記事項証明書
- 証券会社の一覧資料
などを添付する形でも認められています。
不動産
不動産は、法務局で登記事項証明書(登記簿)を取得します。
こちらは法務局の旭出張所で取得できます。
遠方に不動産をお持ちの場合は郵送でも取得できます。
毎年届く固定資産税納税通知書に記載されている「地番」が分かると、取得がスムーズです。
預貯金
預貯金は、銀行通帳やインターネットバンキングの情報をもとに整理します。
口座番号や支店名も分かるようにまとめておくと、相続手続きが進めやすくなります。
有価証券
株式や投資信託などの有価証券は、証券会社ごとに残高一覧を取得できる場合があります。
金融機関から発行される取引残高報告書などを活用すると、整理しやすいでしょう。
こんな方は遺言書作成をご検討ください
遺言書というと、「財産が多い人が作るもの」というイメージを持たれる方もいらっしゃいます。
ですが、実際には“相続人同士が困らないようにするため”に作成される方も多くいらっしゃいます。例えば、次のような方は、早めに準備を検討されることがあります。
- お子さまがいないご夫婦
- 再婚で前婚のお子さまがいる方
- 不動産をお持ちの方
- 相続人同士の関係に少し不安がある方
- 障がいのあるご家族がいる方
- ご自身で事業をされている方
- 著作物や知的財産をお持ちの方
- 「誰に何を残したいか」という希望がある方
特に不動産は、預貯金のように単純に分けにくいため、事前に方向性を決めておくことで、ご家族の負担軽減につながる場合があります。
実際によくある“準備で止まりやすいポイント”
遺言書作成は、ご自身でも進めることができる制度です。
ただ、実際には次のようなところで悩まれる方も少なくありません。
- 昔の戸籍が読みにくい
- 不動産の名義が古いままになっている
- 財産の整理が思ったより大変
- 相続人関係が複雑になっている
- 自筆遺言の書き方に不安がある
「何から始めればいいのか分からなくて止まってしまった」
というご相談も実際にはあります。
まとめ
遺言書は、「今すぐ必要」というよりも、
“元気なうちに少しずつ準備しておく”ことで安心につながる制度です。
戸籍収集や財産整理など、ご自身で進められる部分も多くありますが、
状況によっては専門家と一緒に整理した方がスムーズな場合もあります。
横浜市旭区周辺で、
- 遺言書を作るべきか迷っている
- 自筆と公正証書のどちらが良いか悩んでいる
- 戸籍収集や財産整理に不安がある
という方は、お気軽にご相談ください。
ご事情に合わせながら、一緒に整理のお手伝いをいたします。