相続と法定相続分のご説明(ネコ田さん家の場合)
こんにちは横浜の行政書士のしんもりなおこ(もうすぐ登録完了の筈)です。
相続についてですが、聞いたことはあるけどそれは何?というと
亡くなった人の亡くなった時点での財産を亡くなった人と生前関係の深かった人が
引き継ぐこと
です。
始まるのは人が亡くなった時から始まります。当たり前ですね。
そして「財産」というとお金!不動産!!有価証券!!!と言うイメージが強いですが、こう言ったプラスの財産だけでなく、負の財産。
つまりは借金なども相続される事になります。
では、その「財産」は誰に引き継がれるのか?
それは、生前関係の深かった人に引き継がれます。その引き継がれる人=相続人は法律で定められおり、
相続するべく優先順位が決まっており、財産を相続する割合も決まっています。
ここで、ネコ田さん家をご覧いただきます。
この度、ネコ田ちゃたさんがお亡くなりになりました。
相続において亡くなられた方(ちゃたさん)は被相続人と呼ばれ、被相続人の財産を受け継ぐ方を
相続人と呼びます。
被相続人ネコ田ちゃたさんの相続人がどなたになるかを確認してみましょう。
優先順位は
第一順位は子
第二順位は親
第三順位は兄弟姉妹です
夫や妻、配偶者はどうなるのでしょう?亡くなった人が結婚していた場合、その人の配偶者の夫や妻は必ず相続人になります。
なので、ちゃたさんの配偶者のゆきさんは必ず相続人と言う事になります。
この順位ですが、最初に子供が相続して、次に親が相続して、最後に兄弟姉妹が相続する。
と言う意味ではありません。ではどういう意味か?
第一順位=子
亡くなられた方=被相続人(ちゃたさん)に配偶者(ゆきさん)と子(みけさん)がいれば
相続人は配偶者(ゆきさん)と子(みけさん)という事になります。
この場合の相続する割合は
配偶者(ゆきさん)が1/2
子(みけさん)が1/2 です。
プラス@
子(みけさん)が一人っ子ではなく兄弟姉妹がいる場合は子の割合1/2をその兄弟姉妹で均等に分ける事になります。
子(みけさん)がもしも被相続人(ちゃたさん)よりも前に亡くなっていた場合はその子の子。
被相続人の孫も相続人になります。
子の子も既に亡くなっている場合は子の子の子(ひ孫)がいればこの方も相続人になります。
子が亡くなっており、子の配偶者(むくさん)が存命だとしても子の配偶者(むくさん)は相続人とはなりません。
子や孫、ひ孫、養子など自分より後の世代で直通する親族のことを直系卑属(ひぞく)と言います。
養子の子については、養子縁組のあとに生まれた場合に限られます。養子縁組のときにすでに生まれていた養子の子は直系卑属とはなりません。
第二順位=親
亡くなられた方=被相続人(ちゃたさん)に配偶者(ゆきさん)に子がいなければ
相続人は配偶者(ゆきさん)と親(しろさん)(くろさん)という事になります。
この場合の相続する割合は
配偶者(ゆきさん)が2/3
親(しろさん)(くろさん)が1/3です。
プラス@
親が父母共にご存命の場合は親の割合1/3を父母で均等に分ける事になります。なので1/6ずつですね。
親(しろさん)(くろさん)がもしも被相続人(ちゃたさん)よりも前に亡くなっていた場合はその親。
被相続人の祖父母も相続人になります。
直系卑属の対義語として自分よりも上の世代にあたる血縁者で、父母や祖父母、曽祖父母などを直系尊属(そんぞく)と言います。
血縁だとしても叔父、叔母は直系尊属とはなりません。
第三順位=兄弟姉妹
亡くなられた方=被相続人(ちゃたさん)に配偶者(ゆきさん)に子がいなく、
ご両親も他界されている場合は
相続人は配偶者(ゆきさん)と兄弟姉妹(すみさん)という事になります。
この場合の相続する割合は
配偶者(ゆきさん)が3/4
兄弟姉妹(すみさん)が1/4です。
プラス@
被相続人(ちゃたさん)と兄弟姉妹(すみさん)が他にも兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹の割合1/4をその兄弟姉妹で均等に分ける事になります。
兄弟姉妹(すみさん)がもしも被相続人(ちゃたさん)よりも前に亡くなっていた場合はその子(甥、姪)も相続人になります。兄弟姉妹(すみさん)の配偶者(はるさん)が存命だとしても兄弟姉妹(すみさん)の配偶者(はるさん)は相続人とはなりません。これは直系卑属の時と同じですね。
一方、直系卑属と異なる点は、その子(甥、姪)も既に亡くなっている場合、もし、甥、姪に子がいてもこの方は相続人になりません。
こちらが法律で定められた相続人とその割合です。
でも、もし、生前ちゃたさんが奥さんのゆきさん以外に親しくしている女性がいて、
その方に「自分の財産全部あげるよー!!」なんて言ってしまって
遺言書まで作っていたらどうなるのでしょうか?
こちらについてはまた次回お話しさせていただければと思います。