戸籍の「フリガナ」をふるんです
昨日のネットニュースの速報で
読み仮名が戸籍に記載されるよ!というニュースが流れました。
実は戸籍にはフリガナが振られていません。
だから読めないお名前たくさんあるんです💦
改正法の施行日は令和7年5月頃らしいのですが、以降何時でもOKなのかと思ったら
どうやら違うらしく法務省のサイトを確認してみました。
改正法の施行日の令和7年5月頃から1年以内に限って
氏名の振り仮名の届出をすることができるそうです。
どうするの?
STEP1 改正法の施行日 令和7年5月頃から本籍地の市町村長からお知らせが届きます。
STEP2原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が亡くなっていたりしていない場合は、その配偶者、その配偶者もいない場合は、
その子が届出人になります。
届出先は、本籍地又は所在地の市町村に窓口での届けか、郵送、また、マイナポータルの利用も現在検討中だそうです。
どんな読み仮名でも大丈夫?
振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られるそうですが、
キラキラネームみたいな一般の読み方以外の読み方を既に使用している場合には、
その読み方も届け出ることができることとするそうですが、その場合は旅券(パスポート)
や預貯金通帳等を提出して、この読み方でも通用しているよ!
という書面を出さないといけないらしいです。
届を出さなかったらどうなるの?
本籍地の市町村長が法務局長の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月頃)から1年を経過した日に、
氏名の振り仮名を戸籍に記載します。この場合、お知らせに記載された振り仮名を記載するそうです。
しょっちゅう読み間違えられる私の名前。
確認しなくっちゃ!!