【知的財産管理技能検定2級】特許を受ける権利と質権について
こんにちは。横浜市で行政書士として開業準備中のRoiro行政書士事務所です。
今年に入ってから知的財産管理技能検定の勉強をスタートしました。
3月の試験で3級は学科、実技ともに合格でき、来月の7月に2級の試験を控えています。
正直難しいです!!民法や行政法も絡んでて出てくる。
行政書士試験の内容を思い出してます。
今日のタイトルにさせていただいた特許を受ける権利と質権について
特許を受ける権利とは?
簡単に言えば特許出願ができる権利の事です。
「コレ良いじゃない!特許取りたいわ」ってなって特許庁へ出願できる権利の事です。
この特許を受ける権利は
原則:その発明を発明者したら自動的にその人に発生する。
例外:職務発明の場合は所定の条件を満たす場合は発明者ではなく
所属している会社に特許を受ける権利が発生する。
会社とかお仕事における発明はその会社の権利になりますよー
って事ですね。
そしてこの「特許を受ける権利」は財産権のような性質があり、
人にあげちゃったり(譲渡)出願しなーい!!(放棄)ってする事も可能なんですね。
ですが、質権を設定することはできません。
質権とは?
担保物件の一つ。
担保物件とは簡単な言い方をすると借金等の債権を確実に返してもらう為の人質ならぬモノ質の事。
つまりは借金等の債務があったとしても「特許を受ける権利」はそのモノ質にはなりませんよ。
という事ですね。
その他の担保物権は留保権、先取特権、抵当権があります。抵当権は言葉だけなら有名ですよね。
担保物件。
苦手でした。
知的財産のメインの内容ではないからテキストにはサラ〜って書いてあったんですけどみんな理解できているのかな?
私は行政書士試験のノート漁って確認しています。
チョコチョコ漁り案件が出てくるので知識の安定の為にアップさせていただこうと思います。