【二次的著作物】リスペクトする作品を基に創作すること!

こんにちは 横浜の行政書士(もうじき登録できるはず)のしんもりなおこです。
ところで皆さんは漫画や小説はお好きでしょうか?
私はどちらも大好きです。

漫画も小説もどちらも原作として新たに漫画や小説が作られる事もありますし、
アニメーション化されたり、ドラマ化されたり、映画化されたり多くの展開がされることがあります。
素晴らしいコンテンツに日常多く触れていると思いますが、原作有りのコンテンツのそれらは
全て二次的著作物と呼ばれます。

二次的著作物

どれほど素晴らしい原作だったとしても、小説を漫画へ映画へとその表現を変えるとなると
そのままでは成り立たなくなります。
小説を読んでいるとその世界が鮮やかに思い描くことが出来ますが、それは個人個人の頭の中の事
なので可視化するとなるとそれだけで追加の表現が必要になりますね。
その為に既存の著作物を元にして新たな創作を加える事により新たな著作物となります。
元々の著作物を翻訳、脚色、編曲、その他翻案することによって創作された著作物を二次的著作物と言います。


外国の小説を日本語に「翻訳」した小説や
クラシック音楽を現代風に「編曲」した楽曲や
漫画の原作を「翻案」した舞台 などでもですね。
これら新たな著作物は原作とは別の著作物として保護されることになります。
なので、小説を元に漫画が作られて、その漫画を元に映画が作られた場合はその映画も
新しい著作物として保護されるということです。

なお、二次的著作物の創作にあたっては原作の著作者の了承が必要です。
(勝手に利用されたら驚きますし、怒りますよね。)
第三者が二次的著作物を利用する場合は
「二次的著作物の著作者」
「原作の著作者」双方の了承が必要になります。
それぞれの著作物が独立した著作物として保護されると同時に著作物のルーツとして
それぞれの著作者の了承が必要になるのです。

原作や基本とする作品から新しい作品を作る考えとしてオマージュ、パロディという言葉がありますが、
オマージュは作品ネタに対して尊敬・賞賛の念が込められている作品で
パロディは作品ネタに対して批判・揶揄・風刺の念が込められている作品 
だそうです。パロディであってもオマージュであっても許可なく2次著作物を作製すると、
著作権を侵害することになります。
法律的には、日本の国内法でパロディは不正ですが、実際には著作権侵害は親告罪であり、
つまり著作権者がパロディを行った者を訴えない限り罪に問われません。
でも、同じ作品を作る人であるのなら、他の方の作品に対しても常に尊敬と敬意を持ってもらいたいなと思います。

お話のまとめ

・原作を元に新しく創作された著作物を二次的著作物と言う。

・二次的著作物は原作の著作物とは別に新たな著作物として保護される

・二次的著作物を創作する際は著作権が残っている作品なら著作者に許可を得て、著作権が残っ   ていなくても原作への敬意を忘れないようにしましょう。

残っている著作権ってなんでしょう?
著作権の存続期間と言います。
次回またお話しさせてくださいね。

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