【知的財産の簡単説明】この前受けた資格試験の事
こんにちは
横浜の行政書士しんもりなおこです。
少し前に著作権を学ぶ為の試験を受けてきました。
「知的財産管理技能検定」の2級です。
漢字ばかりですが読んで字の如くで
知的財産を管理する為に知っていた方が良い知識についての試験でした。
結果については今回は難しかったかな〜
まぁ、そんなことはさておいて、
この試験は3級からスタートするんですが、この3級テキストを購入して
お勉強をスタートさせるまではこの試験で学ぶ
「知的財産」「特許」「実用新案」「意匠」「商標」「著作権」
について言葉は聞いたことはあるけれどソレが何かわかっていませんでした。
いや、実用新案は言葉さえも聞いた事無かったかも。
すっっっっっっごく簡単に言うと
1特許 発明について
2実用新案 特許迄では無いけど発明について(ちょっとした発明)
3意匠 目に見えるデザインについて
4商標 ロゴマークとかネーミングについて
5著作権 考えとか思いとかを表現した作品について
6知的財産 1〜5迄の他にプラスして法律等で決められた「財産的価値のある情報」
この中だと、特許と著作権が一番聞き馴染みがあるかもしれませんね。
1〜4は特許庁にお金を払って申請してOKが出たらそれぞれの
権利を手に入れることができるのですが著作権は別で
何も申請しなくても作品を作成したらそれはその人の著作物で
作成した人は著作者になります。
つまりは娘が夏休みの宿題で書いた絵画ポスターは彼女の著作物で
次女が勝手に「私が書いたんだ!」と学校に提出する事は許されない
と言う事です。
ちなみに私は大学が美術大学だったので毎日著作物が生み出される環境に
身を置いていました。
授業でも多くの作品に取り組みましたが、多くの学生は自主制作にも
取り組んでオリジナル作品を作ったり、偉人の作品を模写をしたり、
著名な作家のオマージュ作品を作ったりしていました。
作った作品は大学祭やイベントを作っては学内展示されていましたし
SNSがまだ充分に発達していなかった時代でしたから自分の作品を
発表する為にグループ展をする子もいました。
でも、学生だから許されていた作品制作も、卒業すると許されなくなるルールがある。
それが著作権なのです。
試験勉強してなんで著作権についてこんなに知らないのかが不思議で
たまりませんでした。
これは制作のプロを目指す人なら知らなければならない知識、ルールです。
著作権は当時の大学の選択授業にあったのかしら?
大学の座学は楽しかったのでかなり真面目に取り組んでいた方(だと思います)が、
覚えていないだけ?
でも、必修で知っておいた方が良い知識の一つであることは間違いないです。
なので、これから当時の無知な私でもわかるように著作権について
ご説明をしていきたいと思います♪