義務じゃないからこそ不安になる―学童から考える日本版DBS

行政書士として、そして二児の母として、さらに学童の現場に関わる者として、この制度が始まる意義を強く感じています。
先日参加した学童の研究集会では、
発表者の方が「制度への不安はあるけれど、何から手を付ければいいのか分からない」と話されていました。
この言葉は、今多くの学童・教育・保育の現場が抱えている本音ではないでしょうか。
この制度は、現場を責めるためのものではありません。
子どもが安心して過ごせる環境を、社会全体で支えるための仕組みです。

この記事では、日本版DBSについて初めて触れる方向けに、

を、できるだけ分かりやすく整理します。


しかし、事業者が実際に性犯罪歴の確認を“義務として”行うのは 2026年12月から です。

こども性暴力防止法(日本版DBS)とはどんな制度?

こども性暴力防止に向けた総合的な対策|こども家庭庁 
■中間とりまとめ

日本版DBSとは、どんな制度か?というお話ですが、
性犯罪歴の有無を確認する仕組みばかりが目立っていますが、
それは制度の一つであり、
全体としては子どもと関わる仕事をする人を
一律にチェックするだけの制度ではありません。

子どもが日常的に過ごす場所が、
「安心していられる環境かどうか」を
社会全体で問い直すための制度です。

この制度は、イギリスで運用されている
DBS(Disclosure and Barring Service) を参考にしています。

  • Disclosure(開示)
  • Barring(就業制限)
  • Service(制度)

そのため、日本では「日本版DBS」と呼ばれています。

制度の目的は非常に明確です。
子どもが安心して過ごせる社会をつくること。

処罰や排除を目的とした制度ではなく、
リスクを未然に防ぐための仕組みです。

日本版DBSはいつから始まるのか?

こども性暴力防止法(日本版DBS)は、

  • 2024年4月に法律として施行しました。
    え?もう始まってたの???と思われるかもしれませんが、
  • 2026年12月に事業者による性犯罪歴確認が義務化される

スケジュールになっています。

すでに法律は施行されていますが、
事業者が「義務として」確認を行うのは2026年12月からです。

今は「まだ先」ではなく、
準備期間の真っただ中と考える必要があります。

日本版DBSの対象となる仕事 義務と任意の違い

日本版DBSでは、
子どもと継続的に関わる仕事であっても、
すべてが一律に義務化されるわけではありません。

制度上、対象となる仕事は
① 義務とされる業種
② 任意とされる業種
に分かれています。

① DBS確認が【義務】とされる業種

国や自治体が所管し、
制度的に子どもと密接に関わることが前提となっている分野です。

代表的なものとしては、

  • 保育所・認定こども園
  • 幼稚園
  • 小学校・中学校・高校などの学校
  • 放課後等デイサービス
  • 児童福祉施設 など

これらの事業者は、
2026年12月以降、原則として性犯罪歴確認を行う義務があります。

② DBS確認が【任意】とされる業種

一方で、次のような分野は「任意」とされています。

  • 学童クラブ(放課後児童クラブ)
  • 学習塾
  • スポーツ教室
  • 音楽・美術などの習い事教室
  • ベビーシッター事業 など

学童クラブも、こちらに含まれます。

なぜ学童は「任意」なのか?

ここで多くの方が、こう感じるのではないでしょうか。

「子どもと毎日関わっているのに、なぜ任意なの?」
「義務じゃないなら、やらなくてもいいの?」

学童が任意とされているのは、
子どもとの関わりが浅いからではありません。

背景には、

  • 運営主体が多様(自治体直営・委託・民間)
  • 雇用形態が幅広い(正規職員・非常勤・ボランティア等)
  • 地域や事業者による運営実態の差が大きい

といった構造的な理由があります。

つまり、
一律に義務を課すことが難しい分野なのです。

しかし現場の感覚としては、

  • 子どもとの距離は近い(在籍中は何年も同じスタッフがいます)
  • 滞在時間も長い(学校の長期休暇中も通います)
  • 日常的な信頼関係がある(親には言えない相談もしているみたいです)

だからこそ、
「任意とされていること自体が不安」という声が出てきます。

任意業種でもDBSを導入することはできるのか?

結論から言うと、
任意業種であっても、日本版DBSの枠組みを使って確認を行うことは可能です。

ただし、義務業種とは違い、
「どう導入するか」「どこまで行うか」を
事業者自身が考え、決める必要があります。

任意業種が今から考えておきたいポイント

① 事業者としての方針を明確にする

  • なぜ確認をするのか?
  • 誰を守るための制度なのか?

を言葉にして、内部で共有することが重要です。

② 就業規則・内規への位置づけ

任意だからこそ、

  • 採用時に確認を行うのか?
  • 在職者にもどのように対応するのか?

内規として明文化しておく必要があります。

③ 職員・保護者への丁寧な説明

説明が不足すると、

  • 疑われている
  • 監視されている

と受け取られてしまう可能性があります。

目的は処罰ではなく、安心の確保であること
丁寧に伝えることが欠かせません。

④ 個人情報の適切な管理

性犯罪歴に関する情報は、
極めてセンシティブな個人情報です。

  • 保管方法
  • 廃棄のルール

を事前に整理しておく必要があります。

学童は「任意」だからこそ、考える責任がある

学童クラブは、DBS確認が義務ではありません。
だからこそ、

  • やるか、やらないか
  • どこまでやるのか
  • どう運用するのか

自分たちで考え、選び取る立場にあります。

これは大きな負担でもありますが、
同時に、

  • 現場に合った形を選べる
  • 子どもとの関係性を踏まえた運用ができる

という余地でもあります。

最後に

日本版DBSは、
「確認すること」が目的ではありません。

子どもを守り、
働く人を守り、
事業者自身を守るための制度です。

学童向けの勉強会で実際にどんな質問が出たのか
現場で想定される具体的な悩みについて、
こちらでも共有させていただきます。




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