お知らせ・ブログ

推しのイラストをSNSのアイコンに使いたい!!けど大丈夫かしら?【お問合せについて解説】

著作権の投稿

みなさんはお菓子が好きですか?
私は大好きです!
甘いのもしょっぱいのも美味しいお菓子はたくさんあります。
日本に産まれてよかった!
日本のお菓子メーカーさんには感謝です!!

CHO

なになに?
今日はお菓子を讃える日なの??

しんもり

お菓子を讃えたい気持ちも、もちろんあるんだけど
今日は実際にいただいたご相談のお話だよ

有名なお菓子にはオシャレなフォントで素敵な名前がついている商品も
たくさんあります。そしてお菓子のかわいいキャラクターもたくさんいますよね。
そのキャラクターを目的にお菓子を買ったことがある人だっていると思います。

当然企業さん側も他の商品との差別化の為に素敵なキャラクターを考えています。
「商品を○個購入すると応募できる可愛いグッズ」
つい集めたくなってしまう、あの感じ。
ありますよね。私も応募した事もありますよ。

そんな“推しキャラ”を
「SNSのアイコンに使えたらいいな」
と思ったことがある人も多いのではないでしょうか。

実際に、先日こんなご相談をいただきました。

「SNSのアイコンに、
大好きなお菓子メーカーのキャラクターを使いたいんです。
でも…これって大丈夫ですか?」

とても素直で、そしてとても大事な視点のあるご相談でした。

結論から言うと、
そのキャラクターは相談者さんの著作物ではありません

なので私はこうお伝えしました。
「メーカーさんに、一度聞いてみましょう」

え?
許可って、お金かかるんじゃないの?
個人のLINEアイコンくらいなら、
黙って使ってもいいんじゃない?

…そう思った方、いらっしゃいますよね。
(責めていませんよ)

実は
「許可を取る=有償」ではありません。

今回も、
メーカーのカスタマーセンターへ
・誰が
・どんな目的で
・どのように使いたいのか

を丁寧にメールでお伝えしました。

すると──
とても丁寧なお返事とともに
無償で使用許可をいただけました。
しかも、
「キャラクターを大切に思ってくださってありがとうございます」
という、あたたかい言葉まで添えて。

これって、すごく素敵なことだと思いませんか?
「LINEアイコンくらいならいいでしょ」
と無断で使われるよりも、
「大好きだから、使っていいか聞きました」
と言われる方が、
作り手としてはずっと嬉しい。

もちろん、すべてのケースで
「許可される」わけではありません。

企業の方針やキャラクターの管理状況によっては
・使用自体を断られることもあります
・有償でのライセンス契約が必要になることもあります
・使用方法や掲載場所に細かな制限がつくこともあります

それでも、
「許可は不要になる」わけではありません。

許可が必要かどうかと、
許可されるかどうかは、別の話です。

著作権は
“使う人を縛るためのルール”ではなく、
作った人の気持ちを守るための仕組みです。

そして
そのキャラクターを応援したいなら
大好きなら
むしろ、許可を取った方がいい。

今回のご相談を通して、
私はあらためてそう感じました。

↓2026年からの著作物利用のお話
素敵な作品を使いたいときの正しい手続きとは?著作権の基本と裁定制度をやさしく解説 – しんもりなおこ行政書士事務所

未管理著作物裁定制度 | 文化庁

Contact

お気軽にご相談ください

お困りごとやお悩みをお聞かせください。
お客様にとっての最善な解決策を
ご提案いたします。

初回面談
無料

オンライン
面談可能

045-900-9380

080-5726-1387

平日 9:00~17:30

※不在の場合は留守番電話にご用件をお願いします。
追ってご連絡いたします。