相続で車両の名義変更の時は行政書士へお声がけ下さい

車のお話なんて急にどうしたの〜??

確かに急だったね。
今日は相続のお話だよ。
最近車両の名義変更のお仕事をさせてもらったからそのお話をさせてね。
相続の名義変更を自分でする場合の手続きで必要になる書類のお話を
するよ。
車は購入の際に所有所や使用者を登録します。
その使用者の方が車のメンテナンスの為に車検を通したり、税金を払ったりします。
でも、車もモノなので新しい方に譲ったりする事もあれば売ったりする事もあります。
大切に使っていた車も使用者の方が亡くなれば相続の対象にもなります。

相続のお話って事は
今回は車の持ち主さんが亡くなられたんだね。
そして新しい車の持ち主様は相続人の誰か。って事?
そうなんです。
今回の車の新しい持ち主様はご家族のお一人です。
一緒に暮らしていたご家族様なので、今までと同じように今後も
車を使うことができます。
その為に名義の変更が必要でした。
手続きは陸運局に赴いて行います。
陸運局は多くの支所がありますが、どこの支所でも手続きができる
訳ではなく、車の名義変更は新しい持ち主様のお住まいの地域の陸運局での
手続きが必要です。
必要な書類① 名義変更で提出(陸運局)
相続において必要になる書類は
□手数料納付書
この納付書に必要な書類は記載されています。
金額の記載欄もありますが、未記入で持参します。(訂正できる為に)
□OCR1号様式
これは名義を変更する為に陸運局へ提出する申請書です。
1号様式という名前でお気づきかもしれませんが
多くの様式があります。
ただ、相続の名義変更の際は1号様式を利用します。
陸運局に置いてありますがネットからもダウンロードできます。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000021.html
住所地の記載方法が国土交通省の専用コードで記載しないといけないのでそこだけ注意が
必要です。
この書類の記載は基本、鉛筆を使います。
□車検証と自動車検査証記録事項
2つセットで必要です。
この書類がないと他の書類が殆どと言っていい程記載できません。
□戸籍一式または法定情報説明図
前の持ち主様が亡くなられて、相続人さんが誰か証明するために必要です。
戸籍一式だと書類の数がとても多くなってしまうので
法務局で作成してくれる法定情報説明図を用意するとスムーズです。(他の手続きでも使えますよ)
※戸籍を持ち込む場合は全てのコピーを用意するようにしましょう。
□遺言書または遺産分割協議書
生前にご本人様が自分の財産の残し方を遺言書で意思表示していた場合は遺言書を
遺言書を残されていなかった場合は遺産分割協議書を用意します。
遺産分割協議書は相続人様が「遺産をこの内容で分割することに了承しましたよ」
という意思表示をする書類です。
どちらの書類を持ち込む場合も全てのページのコピーを用意しましょう。
□印鑑証明書
遺産分割協議書には実印が捺印されていますので、その実印が
誰のものかを証明する為に印鑑証明書が必要になります。
必要な書類② 納税で提出
名義変更手続きが終わると次は納税手続きです。
名義変更で
□新しい車検証と自動車検査証記録事項
を渡されますので、新しい書類と
□自動車税の申告書
を持って納税手続きです。
陸運局の歩き方
手続き当日どんな感じで歩いたかをまとめました。
STEP
手数料を支払う
陸運局に到着したらナンバーセンターという建物の受付へ行って手数料を支払います。
手数料納付書を受付へ渡して証紙を貼ってもらいます。
STEP
書類を提出する。
事務センターへ移動して、持ってきた書類を提出します。(税金の書類以外)
手数料は先に支払ってあるので大丈夫。
※9:00以降になると急に受付が混み出します。
STEP
新しい車検証と登録事項証明書を受け取る。
30分程で新しい車検証を発行してくれます。
STEP
納税事務所へ移動
自動車税の書類を提出します。
納税事務所は陸運局の敷地内にあることが多いみたいです。
STEP
納税申告所の控をもらっておしまい!
数分で手続きはお終いです。
お疲れ様でした!
相続の場合は実際のお金の納税は不要かもしれませんが、
事前に連絡して確認しておくと安心です。
最後に
どうでしたか?
私でもなんとかなりそう!!って思っていただけたら幸いです。
ただ、陸運局の手続きができるのが、
平日のみなんです。しかもお時間は8:45〜16:00までです。
そして陸運局の場所自体がお住まいから離れている場合も
ありますよね。こんな時間にこんな場所まで行けないよ!!
という方もいらっしゃいますよね。
そんな方は行政書士にお声がけ下さい。
今回は一緒にお住まいの方の場合の名義変更についてお話させていただきました。
一緒に住んでいても駐車場が変更になる場合は
車庫証明が必要になってきますし
お住まいが離れていて管轄が変わってナンバーの変更が
必要になる場合はまた別の手続きも必要になってきます。
そもそも戸籍を集めたり、書類を作ったりなんて余裕ないです!
という方も多いかもしれません。
合わせて行政書士なら全て対応できますので安心してご相談ください。