【著作権】いつ、どこで、誰が作ったものでも守られるのですか?
こんにちは。横浜の行政書士(もうじき登録できるはず)のしんもりなおこです。
タイトルのいつ?どこで??誰が???
なんて興奮した子供の喧嘩みたいな表現ですね。
この前、娘たちが「地球が何回 回ったらー??」なんて喧嘩をしていて地球が何回 回ったらの表現が未だ健在で
懐かしくなりました。
話がそれましたね。
前回、著作権の種類の種類についてお話ししましたが、色々な著作物、
いつ、どこで、誰が作ったものでも同じように守られるのでしょうか?
答えはNoです。ここでは日本国内の著作物についてのお話しとさせていただきますが、
著作物であればなんでも無条件で守られるわけではないのです。
日本の著作権法により守られるのは
①日本国民が創作した著作物である
日本の国民が創作した著作物は日本の著作権法により保護されます。(守られます)
これは日本国内で創作された場合に限らず、どこの国で発行したとしても保護される。
ということです。
②最初に日本国内で発行された著作物である
日本国民以外の方が創作した著作物であったとしても最初に日本で発行された作品であれば、
それは日本の著作権法によって保護されます。
また、最初に発行された国が日本以外であったとしてもその発行の日から30日以内に
日本国内で発行されていれば最初に日本で発行していた!とみなされてこの場合も
保護されます。
③条約によって日本が保護する義務がある著作物
著作権や知的財産については条約が多く結ばれています。
例えば、日本も加入しているベルヌ条約という条約がありますが、この条約の同盟国で最初に発行された著作物や
同盟国の国民が創作した著作物も日本の著作権法で保護されるんです。
その他にもWTO協定、WIPO著作権条約や万国著作権条約などに加盟している国の国民の著作物も保護されます。
次に保護されない著作物について
❶憲法やその他の法令等
なんでここで憲法が出てくるの?
とも思われるかもしれませんが、憲法も法令も国や地方公共団体が作成した著作物です。
ただ、これらの文章は多くの国民に知ってもらい、利用をしてもらいたい物ですから著作権法での
保護はされない事となっています。具体的には
- 憲法やその他法令など
- 国や地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人の告示、訓令、通達など
- 裁判所の判決、決定、命令など
- これらの翻訳物や編集物で、地方公共団体等が作成するもの
です。国や地方公共団体が作成した著作物でも全てが保護されないかというわけではなく、
もちろん保護を受けるものもあります。
❷アイデアやネタ
作品を作る際には多くのアイデア出しをして、それらを精査していき、作品に昇華させますが、アイデア
の段階では著作物とは認められず、例えアイデアを真似されたとしても保護は難しいのです。
ただし、アイデアと著作物の区別は難しく、たびたび争点となってきました。
たとえば、多くの創作物は、基本的なアイデア(コンセプト)と、アイデアとが絡み合って創作されます。
どこまでをアイデアといい、どこからを表現というかはとても悩ましい問題ですが、著作権の世界における基本的な考え方としては、単に両者が「アイデア」や「コンセプト」のレベルで共通している、というだけではなく、具体的な「表現」のレベルで共通していて初めて、著作権侵害となりうるという考え方があります。
また、アイデアを真似したから違法としてしまうと、全然違うものなのに似たようなものは一切作れなくなってしまう、
という考えもあります。文化、芸術は、誰かの素敵なアイデアや作品を他の人々がまねることで発展してきた側面があるため、
「アイデアの借用は自由」というのが著作権の世界的な原則です。
自分ではボツにしたアイデアが他の人の渾身の作品になる事もあるわけです。
クロッキー帳やアイデア帳の取り扱いは慎重に。という事ですね。
まとめとごあいさつ
こうしてみるとかなり広範囲の著作物が保護の対象だということがわかりますよね。
それだけ人の創作が大切で重要だという事です。
人の創作が重要なら、最近の生成AIが作った作品はどうなるのでしょうか?
そんなお話も近くさせてください。
最後までご覧いただきありがとうございました。