遺言書の作成について
遺言書は、自分の死後に財産や権利の分配方法を明確にするための重要な法的文書です。遺言書を作成することで、遺族間での争いを防ぎ、自分の意思を確実に反映させることができます。
自分の思いを整理する為に、遺される大切な家族の為に遺言書の作成をお手伝いいたします。
遺言書の種類について
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で全ての内容を手書きで記入し、署名・押印を行う遺言書です。
- メリット:作成が簡単で、コストも低いため、多くの人に利用されています。
また、自分の手で書くため、より個人的な思いを込めることができます。 - デメリット法的要件を満たさない場合があり、無効になる可能性があります。
また、しまいこまれてしまい発見されなかった!という可能性もあります。
自筆証書遺言は開封前に裁判所での検認が必要となります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書で、証人2名以上の立会いのもとで作成されます。
公証人や立会人に遺言書の内容を知られる事に抵抗がある方もいらっしゃいますが
遺言書は財産の指示書のような物です。
隠したいメッセージを載せる必要はありません。一緒に内容を考えていきましょう。
- メリット: 公証人が内容を確認するため、法的要件を満たしていることが保証されます。
自筆証書遺言だと裁判所の検認が必要ですが、公証人に内容を確認されていますので
直ぐに相続を開始することが可能です。 - デメリット: 作成には費用がかかり、手続きに時間がかかることがあります。
公証役場は平日の午前にしかやっていませんので時間的な拘束がございます。
自筆証書遺言の法務局保管
自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度があります。
この制度では、自筆証書遺言を作成後、法務局に保管を依頼することができます。
- メリット: 遺言書を法務局で保管することで、紛失のリスクを大幅に軽減できます。
遺言者の死亡後、遺言書の存在を法務局が確認し、遺族に通知するため、
遺言書が発見されないリスクも低くなります。 - デメリット: 保管手数料が必要であり、手続きには一定の時間がかかります。
また、法務局での保管は遺言書の内容の確認は行わないため、事前に内容をしっかりと確認する必要があります。
エンディングノート
- メリット: 自分の希望や意向を家族や親しい人に伝えるための有用なツールです。
医療や介護に関する希望、財産の分配に関する指示、葬儀の希望など、
詳細にわたる個人的な指示を記載できます。家族が遺族として困らないようにするための手助けになります。 - デメリット: 法的な効力がなく、法的に強制力を持つ遺言書とは異なり、エンディングノートの内容に従う義務はありません。
遺言書作成のメリット
遺産分割の明確化
遺言書を作成することで、誰にどの財産を渡すかを明確にすることができます。これにより、相続での争いを防ぎ、遺産分割がスムーズに行えるようになります。
法定相続分の変更
遺言書によって、法定相続分を変更することができます。例えば、特定の相続人に多くの財産を残したい場合や、特定の人に遺産を譲りたい場合など、個々の事情に合わせた分配が可能です。
相続手続きの簡便化
遺言書があると、相続手続きがスムーズに進むことが多いです。遺言書に従って遺産を分配するため、遺族が揉めることなく手続きを進められます。
遺言書は自分の意思を伝える大切なツールです。どの種類の遺言書が自分に適しているのか、
また、その作成にはどのようなメリットがあるのかを理解し、しっかりと準備を進めることが重要です。
遺言書の作成についてお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
相続のお手伝い
相続は、故人の遺産を適切に分配するための重要なプロセスですが、
大切な人の相続に向き合うのはとても大変な人生の節目です。
以下には相続で必要のなる作業をまとめております。
お仕事や体調面でご自身で対応する事に困難を感じていらっしゃる方、
トータルのお手伝いをご検討の方も、一部分のお手伝いをご検討の方も
お気軽にお問合せください。
不動産の登記申請は司法書士、相続税申告は税理士と協力してサポート致します。
相続の流れ
1.遺言書の有無の確認
遺言書が存在する場合、その内容を確認します。遺言書の種類(自筆証書遺言、公正証書遺言)
に応じて、適切な手続きを行います。(遺言書があった場合は次は8まで進みます)
2. 相続人の確認
相続人を確認する必要があります。
戸籍謄本や住民票を取得し、法定相続人を特定します。相続人が複数いる場合、
相続分の割合を確認することも重要です。
相続するのか、放棄するのかも検討する必要があります。
相続放棄の場合は相続開始から3ヶ月以内に放棄をする必要があります。
3. 財産の調査と評価
相続財産には、現金、不動産、株式、債券などが含まれます。
これらの財産を調査し、評価します。不動産の評価や金融資産の把握は、
相続税の計算や遺産分割に必要な情報となります。
4. 相続税の申告
相続財産の評価が完了したら、相続税の申告を行います。
相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行わなければなりません。
相続税の額を計算し、必要な申告書類を作成して提出します。
5. 遺産分割協議と分割協議書の作成
相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に達した内容を分割協議書として文書化します。
協議が整ったら、遺産分割協議書に基づいて、実際の遺産分配を進めます。
6. 各種手続きの実施
相続財産の名義変更(不動産や銀行口座の名義変更など)や、その他の必要な手続きを実施します。
これにより、遺産の分配が正式に完了します。